民泊とは、自宅や別荘等の空いている部屋を、旅行者に宿泊サービスとして提供することを指します。具体的には、個人の家やマンションの一室を短期間貸し出す形態ですが、民泊を行うためには許可や届出が必要です。
※住宅宿泊事業法
急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やごみ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
※住宅宿泊事業者に係る制度
・住宅宿泊事業を行おうとする物は、都道府県知事等へ届出が必要
・年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組み
・都道府県知事に代わり、保健所設置市の長、特別区の長(東京23区)が届出の受理、監督、条例制定事務を処理できる
・家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け、衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成、備付け、標識の掲示等
・家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者に対し上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
・都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
※住宅宿泊事業とは
・旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
※住宅宿泊事業者の業務
・宿泊者の衛生の確保
・宿泊者の安全の確保
・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
・宿泊者名簿の備付け
・周辺地域への悪影響の防止のための配慮
・苦情等への対応
民泊は、訪日外国人観光客の増加や空き家の有効活用などの観点から注目されていて、民泊事業は、まず収入を得ることが出来、また新しい人々と交流する機会でもあり、素晴らしい経験が出来ると思います。
私どもD.D.Fも、物件探しやリフォームのご相談等、お手伝いが出来れば幸いです!
皆様の成功をお祈りしています!