「相続不動産の名義変更の義務化」によって、任意だった「相続登記」の手続が義務になりました。具体的には、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。相続登記は、亡くなった方から相続人に名義変更する手続きで、不動産の所有権移転登記を申請することになります。この手続は一般的に「不動産の名義変更手続き」と呼ばれています。
過去の相続についても同様に義務化されており、適用されます。正当な理由がない場合、相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続についても注意して手続きを行なってください。
相続登記の申請方法や詳細については、法務局や司法書士に相談する事をおすすめします。
そして、「空き屋等対策の推進に関する特別措置法」が、空き家の活用拡大や管理の確保を総合的に実施するために、法律の一部に改正があり、空家の所有者に対して、適切な管理や活用を促す仕組みが整備されました。
空家の所有者は、管理のための時間や労力、金銭的な負担も大きくなることが想定されますので、不用な空き家を所有している方は、早めの売却をおすすめいたします!
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